健康保険とは?【FP3級】

健康保険とは?
健康保険とは、被保険者とその被扶養者に対して、労災保険の給付対象とはならない病気やケガ、死亡、出産について保険給付を行う制度です。
保険者とは?
健康保険の保険者は2種類あります。
- 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)
- 組合管掌健康保険(組合健保)
保険者 | 被保険者 | |
---|---|---|
協会けんぽ | 全国健康保険協会 | 主に中小企業の会社員 |
組合保険 | 健康保険組合 | 主に大企業の会社員 |
保険料とは?
保険料は、被保険者の月収(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に保険率をかけて計算し、その金額を会社と被保険者で半分ずつ負担します。
このことを労使折半(ろうしせっぱん)と言います。
標準報酬月額とは?
標準賞与額とは?
給付内容とは?
給付内容には下記の6つあります。
- 療養の給付、家族療養費
- 高額療養費
- 出産育児一時金、家族出産育児一時金
- 出産手当金
- 傷病手当金
- 埋葬料、家族埋葬料
療養の給付、家族療養費
日常生活での病気やケガの際に、診察や投薬等の医療行為を受けることができます。
風邪などを引いて病院などにかかるときに3割負担で済むのがこの健康保険の給付内容のおかげになります。
自己負担割合
年齢 | 自己負担割合 |
---|---|
0歳から小学校入学 | 2割 |
現役並み所得者 | 3割 |
70歳以上75歳未満 | 1割 |
高額療養費
月間の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、超過額について請求をすれば、あとから返金を受けることができます。
なお、同一月、同一医療期間の窓口における支払額は、自己負担限度額までとなります。
所得区分(標準報酬月額) | 自己負担限度額 |
---|---|
住民税非課税世帯(低所得者) | 35,400円 |
26万円以下 | 57,600円 |
28万円〜50万円 | 80,100円 +(医療費-267,000円)× 1% |
53万円〜79万円 | 167,400円 +(医療費-558,000円)× 1% |
83万円以上 | 252,600円 +(医療費-842,000円)× 1% |
例
- 医療費が150万円かかった
- 25歳
- 所得区分は28万円〜50万円
①病院に支払った金額:150万円×3割=450,000円
②自己負担限度額:
80,100円 +(150万円 – 267,000円)× 1%
= 80,100円+(123万3,000円)×1%
=80,1000円+12,330円
=92,430円
③高額療養費として返金される金額:
①-②
=450,000円-92,430円
=357,570円
これだけの金額が返金されることになります。
対象の方はしっかり確定申告しましょうね。
出産育児一時金、家族出産育児一時金
被保険者または被扶養者が出産した場合、1児につき42万円が支給されます。
※産科医療保証制度に加入している病院等で出産した場合支給されます。
出産手当金
被保険者が出産のため仕事を休み、給付が支給されない場合に、出産前の42日間、出産後の56日間のうちで仕事を休んだ日数分の金額が支給されます。
1日あたりの支給額=支給開始日以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×3分の2
傷病手当金
被保険者が病気やケガを理由に会社を3日以上続けて休み、給料が支給されない場合に、4日目から最長1年6ヶ月支給されます。
1日あたりの支給額=支給開始日以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×3分の2
例
支給開始日以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額が36万円