会社を辞めた後にやるべきこと
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会社を辞めた後にやるべきことは以下の通りです。
- 国民健康保険に加入する
- 国民年金に切り替える
- 失業保険の手続きをする
- 保険の保険料の免除申請をする
- 年金の免除申請をする
- 税金の還付申告をする
- 住居確保給付金を申請する
まず保険について知りましょう。
保険は2種類あります。
- 公的保険(社会保険)
- 私的保険(民間保険)
そのうち社会保険の中に次のものがあります。
- 医療保険
- 介護保険
- 年金保険
- 労災保険
- 雇用保険
図にするとこんな感じです。
国民健康保険に加入する
会社で働いている時は、健康保険に加入していました。
会社を辞めるとそのまま健康保険に入っておくことができないので、代わりに国民健康保険に加入する必要があります。
加入しないと医療保険を適用することができなくなってしまいます。
健康保険は、病気やケガをしたときに、保険で自己負担が安くなる制度のことです。
風邪やケガをしたときに、病院での治療代が健康保険のおかげで3割だけを負担することでうけることができます。
例えば、治療費が1000円なら300円で治療してもらうことができます。
健康保険に入っていないと1000円を自払いすることになります。
ちなみに、健康保険の保険料は会社が半分の金額を負担してくれています。
会社を辞めると、健康保険の代わりに国民健康保険に加入します。
国民健康保険とは、健康保険を受けていない未就業者などを対象にした保険です。
国民健康保険の内容は、健康保険とほぼ同じですが、出産手当金と傷病手当金が対象外です。
傷病手当金とは、病気やけがで3日以上続けて休んだ場合、給料の3分の2が支払われる制度のことです。
会社を辞めたら傷病手当金がもらえないのは当然ですね。
退職した場合の公的医療保険について2パターンある
- 健康保険を最長2年間継続することができる
- 国民健康保険に加入する
※いちよう、家族の扶養に入るということもできますが、あまりあてにせず独立しましょう。
扶養とは、自分一人の力で生活することが難しいため、家族や親族から経済的な援助を受けることです。なので、扶養に入ると、保険料の負担が安くなったりするわけですね。
健康保険は以下の条件を満たしていれば最長で2年間継続することができます。
- 健康保険に2ヶ月以上入っていた
- 退職日の翌日から20日以内に申請する
保険料は全額自己負担となります。
給与明細から、健康保険料がいくらかを確認して2倍すれば計算できますね。
国民健康保険に加入する場合は、退職日の翌日から14日以内に市役所で申請します。
国民健康保険料はもちろん全額自己負担です。
保険料がいくらかは調べましょう。
保険料もたぶん免除してもらえると思うので市役所の人に聞いてみましょう。
「国民健康保険料って免除や減額する制度ってありましたっけ?」
国民年金に切り替える
まずは年金制度について知りましょう。
年金には2つあります。
- 公的年金 ※強制加入
- 私的年金 ※任意加入
日本の公的年金は2階建てとなっています。
会社員のときは、第2号の被保険者になります。
保険料は給料の18.30%をかけた金額の半分を負担していました。ここでも会社が半分を負担してくれています。
第1号被保険者は、自営業者、無職の人が該当します。
この場合は、国民年金保険料が毎月16,340円(H30.4月の資料より抜粋)を自己負担します。
ただ、無職の場合は、保険料の支払い猶予や免除する制度があるので活用しましょう。
失業などで、保険料を払えない場合は、申請して、認められると4段階で免除されます。
- 全額免除
- 4分の3免除
- 半額免除
- 4分の1免除
失業保険の手続きをする
※執筆中っす
税金の還付申告をする
※執筆中っす
住居確保給付金を申請する
これは会社を辞めたりして家賃を支払うのが厳しい人に対して、セーフティネット的にお金を渡してくれる制度のことです。
どれくらいもらえるかは人によって変わります。
とりあえず市役所に相談してみましょう。
市役所に行く時の持ち物
- 退職証明書 ※会社からもらう
- 年金手帳
- 印鑑